あえてここでは特別支援学校ではなく養護学校と申し上げさせていただいておりますが、実はその理由は、盲・聾学校以外の養護学校について、特にその教室不足ということが顕在化されているということでございますので、御質問させていただいております。 お手元に資料が配付されているわけです。
従来の盲・聾学校そして身体障害者の養護学校を見ておりまして、盲児、聾児そして身障児と分断された学校教育をやっていたわけでございますけれども、それでいいのかということは確かに疑問があると思います。
○参考人(三浦和君) 今の話にダブると思うんですけれども、盲・聾学校においては、専門性を構築するという意味では大変一つの明快な形のものがあった。ただし、広がりがないために、今言ったように学校が一つしかないというような形で行きにくいと、こういう問題が一つ。 それから、重複化への対応が、どちらかというと単一の障害の、盲なら盲、聾なら聾という視点でそこを突っ込んでいる。
小・中・盲・聾学校と養護学校とに分けられていた制度が一本化され、給与費の総額裁量制の対象が拡大することともなります。学校教育法の一部を改正する法律案では、盲・聾・養護学校を障害の種別を超えた特別支援学校とする、小中学校等でのLD、ADHD等の児童生徒に対して適切な教育を行うなどの規定が盛り込まれております。
このことを踏まえまして、現行制度では小・中・盲・聾学校と養護学校の二つに分かれている教職員給与費に係る国庫負担制度を統合することといたし、これによって学校の種別を超え、つまり小・中・盲・聾・養護学校の枠組みを超えて地域の実情に応じた教職員配置が可能になるものと考えております。
第一に、義務教育費国庫負担金の国庫負担率を二分の一から三分の一に改めるとともに、公立の小中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合するものであります。 第二に、市町村立の小中学校等の教職員は、都道府県が給与を負担して任用していますが、これに加えて、現在、構造改革特別区域においては、市町村が給与を負担して教職員を任用することが可能となっております。
第一に、義務教育費国庫負担金の国庫負担率を二分の一から三分の一に改めるとともに、公立の小中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合するものであります。 第二に、市町村立の小中学校等の教職員は、都道府県が給与を負担して任用しておりますが、これに加えて、現在、構造改革特別区域においては、市町村が給与を負担して教職員を任用することが可能となっております。
第一に、公立の義務教育諸学校の教職員の給与等に要する経費の国庫負担率を二分の一から三分の一に改めるとともに、公立の小中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合すること。 第二に、都道府県が給与等を負担する市町村の教職員の範囲を明確にすること。
この措置とあわせまして、小・中・盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度との統合により、総額裁量制の一層の改善を図るものであります。また、市町村による教職員の任用を可能とするとともに、公立学校等の施設整備に係る交付金を創設するなど、教育現場の創意工夫を促す制度改革を同時に行うものであります。
今回の法改正に合わせて、小・中・盲・聾学校と養護学校の負担制度の統合を図ったこと、それから市町村による教職員の任用を可能とする措置を拡大したこと、それから公立学校等の施設整備に係る交付金の創設をしたこと、これらは教育現場の創意工夫を促す制度改革として実施しているものでございまして、今後とも、中教審答申を十分に踏まえた上で、国が確実な財源確保などの基盤整備を行った上で、できる限り市町村や学校の権限と責任
○銭谷政府参考人 今回の改正案では、現行が小・中・盲・聾学校と養護学校の二つに分かれております教職員給与費に係る国庫負担制度を統合することといたしております。これによりまして、いわば学校種を超えて、地域の実情に応じた教職員配置が一層可能になるというふうに考えております。
いわゆる前向き整備についてのお尋ねでございますけれども、養護学校の義務化が盲・聾学校よりも遅くなったということから養護学校の整備を急いでいたということで、従来、養護学校についてはその前向き整備が認められていたということでございます。
第一に、義務教育費国庫負担金の国庫負担率を二分の一から三分の一に改めるとともに、公立の小中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合するものであります。 第二に、市町村立の小中学校等の教職員は、都道府県が給与を負担して任用していますが、これに加えて、現在、構造改革特別区域においては、市町村が給与を負担して教職員を任用することが可能となっております。
第一に、義務教育費国庫負担金の国庫負担率を二分の一から三分の一に改めるとともに、公立の小中学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度を統合するものであります。 第二に、市町村立の小中学校等の教職員は、都道府県が給与を負担して任用していますが、これに加えて、現在、構造改革特別区域においては、市町村が給与を負担して教職員を任用することが可能となっております。
○政府参考人(石川明君) 筑波技術短期大学への盲・聾学校等からの進学状況でございます。三年間につきまして数字がございますので、御紹介をさせていただきます。 平成十四年度の入学者でございますけれども、聴覚部五十五人の入学者のうち、聾学校から三十四人が入学しております。
現在、全国に百七十七の盲・聾学校があるというふうに承知しておりますが、これらの学校から同短期大学に今まで進学状況はどういうものであったか。過去何年間かでも結構でございますから、入学者の増減状況をお伺いしたいと思います。
そしてまた、障害者の個々の障害特性に応じた教育について、盲・聾学校の高等部やあるいは高等学校段階との接続性が必ずしも十分に取れてないままで高等教育を受けるようになってしまったとか、そういったようなケースなど、こういった様々な事情があるというふうに聞いているところでございます。
今、御答弁いただいた障害の受容、コミュニケーション能力の獲得又は障害者の個々の障害特性に応じた教育等の、原因に対しては、大学側でどう取り組むのかということと同時に、大学入学前の盲・聾学校及び高等学校との連携した取組も必要なのではないかと思われます。
そういうこともございまして、この筑波技術短期大学におきましては、盲・聾学校高等部及び高等学校との連携といたしまして、例えば盲・聾学校の教諭を対象とした実習を通じて新しい技術を身に付けるとともに、その意義と活用法の理解を深めるといった公開講座を開きましたり、あるいは障害児教育機関等に対する障害補償に関する相談、支援、これらの関係機関の要望に応じまして大学の教員が直接出向きまして、実技講習とかあるいは相談
全国にある盲・聾学校の生徒の皆さんにとっても、そういう方向になってくれれば、これは大変うれしい限りで、勉学の意欲はさらに生きる力にも当然なりますし、その意味で、整備をどんどん図っていただきたい、このように思います。
先ほど申し上げたように、盲・聾学校を卒業してからこの短大に来られる方と、それからいわゆる普通高校といいますか、一般の高校を出てこちらに来られる方もいらっしゃるわけです。そういった数としては、例えば平成十六年度は入学者定員が九十名に対して百九十八名の志願者数があります。
そこで、ここに集う人たちが、大体各都道府県に設置されておりますいわゆる盲・聾学校、そういった方々が卒業されてこの筑波技術短期大学に入ってくる。あるいは、そういう盲・聾学校に通われていなくても、直接この大学を受けて入学をされる。ですから、入学される方は当然どういう大学であるかということを既に知っている、わかった上で入ってくるわけです。
そこに書きましたように、障害児教育の歴史は、まず初めに盲・聾学校の中心の時期、養護学校と障害児学級の整備と義務教育制度が確立をしていった時期、そして通常学級に在籍をする障害児にも障害児教育が提供されようとするような時期へと至ってきた、こういうような歴史をまず踏まえておきたいと思っております。
それはやはり考えてみまするに、盲・聾学校に比べまして、養護学校においてこうしたコンピューター指導を使う場面がほかの一般の学校に比べ、あるいは盲・聾学校に比べ比較的そういう場面が少ない、あるいはその辺の必要性が少ないといったようなことによるのかなというふうに推定をいたしているところでございます。
○御手洗政府参考人 現在、平成十二年の三月末時点の調査でございますけれども、全国の公立学校でのインターネット接続率は、小学校で四八・七%、中学校で六七・八%、高等学校で八〇・一%、盲・聾学校含めまして全体では五七%の接続率となっておりまして、昨年の三六%から二〇ポイント以上の急激な増加となっております。
大正十二年の盲聾学校令がしかれたときでさえ一〇%台の就学率になっております。そして昭和二十年、日本が敗戦を迎えた前後においても聞こえない者の就学率は二〇%から三〇%と言われております。 ですから、昭和二十二年、教育基本法が制定されまして特殊教育の義務化がなされ、その後、学校が整備されまして、ほとんどの聾唖者が学校に通うことができるようになります。
これは現在、同じような形で、義務の教育段階でございます盲・聾学校の小中学部とそれから高等部を一緒に持っております盲学校、聾学校、養護学校につきましては、基本的に今言った同じような考え方で適用して、その上で必要な調整をするということでございますので、基本的には、現在、中学校部分につきましては、前期課程並びに県立の併設型の中学校につきましては義務標準法を適用する、中等教育学校の後期課程につきましては高校標準法